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まず使用会社のほうに問い合わせてみてはどうでしょう。カードブランドですと、規模が大きく、細かい対応がしにくいと思います。それで必要なら、カードブランドに問い合わせてくれ、と言われると思います。
>まずは御自身が利用なさったカード会社に連絡するのが順当だと思います。ご回答どうも有り難う御座いました とても助かりますそれですみませんがこれは(カード会社とは)一体どちらが該当するのでしょうか?・カードブランド名(VISA・Master・JCB等)か?・それとも使用会社名(dカード・AEONカード等)のどちらなのでしょうか?--- ○・医師法第十九条第一項の<診療に応ずる義務>について(昭和四九年四月一六日)(医発第四一二号)(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知) 記・医師法第十九条第一項 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。・医師法第十九条第一項に「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されている。また、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。・医師法19条「応召義務」とは?応召義務を負わない「正当な理由」を解説「応召義務」は医師法19条(歯科医医師法19条)で定められている医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めています。歯科医師法も同様の規定で、医師が診察治療を拒んではいけない義務を、一般的に「応召(応招)義務」、「診療義務」といいます。義務違反があった場合には、戒告等の行政処分はありえますが、実例として行政処分を受けた例は確認されていません。応召義務を免れるのは「正当な事由」がある場合です。どのような場合が「正当な事由」に当たるかは、昭和24年9月10日付厚生省医務局長通知において、「それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべきものである」となっています。・患者との関係での応召義務医師(診療機関)と患者との法律的な関係は、患者(委任者)が医師(受任者)に診療行為を委任するという準委任契約(民法656条)が成立してものとして民法の適用を受けることになります。民法の原則論では、「契約自由の原則」により、医師は受任を拒否でき、応召義務を負わなくてもよいということができます。ただし、応召義務は公法上の義務ですが、その趣旨は患者を保護することにあり、診療拒否によって患者に損害を与えた場合には法の趣旨に反し、医師側に過失があるとして賠償責任を負うこともあります。実際に、診療拒否した医師への損害賠償を認めた裁判例もあります。たとえば、生命に関わる重篤な症状があり、すぐに治療すれば救命できたはずであるのに診療拒否した場合などが挙げられます。したがって、医師は直接的には患者に対し応召義務を負わないものの、正当な理由なく拒否すると賠償責任を問われる場合もあるため、間接的には患者に対しても応召義務を負っているといえるでしょう。・勤務医と診療機関との関係診療機関(医療法人)等で雇用される医師、いわゆる「勤務医」の場合には、雇用主である診療機関等との関係での応召義務が問題となりえます。ただ、勤務医は診療機関等との雇用契約(労働契約)に基づき、診療機関等の指揮監督下で勤務しているもので、雇用主に対して応召義務を負うわけではありません。応召義務を負わない「正当な事由」とはでは、どのような場合が診療を拒否しうる「正当な事由」に該当するのでしょうか。厚生労働省「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日、以下「同通達」)によると、大きく3つの要素が検討すべき点として整理されています。1つめは「緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)」。応召義務は患者の生命・身体の保護を図ることを目的とするものであるため、緊急性の有無は検討すべき要素になります。2つめは「診療を求められたのが診察時間内か時間外か」という要素。医師も人間であり、休息・余暇が必要で、基本的には勤務時間外(診療時間外)であれば、医師は応召義務を負わないといえます。そして3つめの事由が「患者との信頼関係」です。患者側に問題行動がある場合、医師が応召義務を負うのは相当性を欠きますので、そのような状況においては、応召義務を負わなくてもよいとされています。・「正当な事由」が認められる個別事例ここでは、同通達において、応召義務を負わない「正当な事由」が認められる具体例を、ケースごとにみていきましょう。・診療時間外・勤務時間外に診療を求められた場合診療時間内・勤務時間内に診療を求められた場合、当該診療機関では対応できない病状であるなどの例外がない限りは、原則として応召義務を負います。しかし、診療時間外・勤務時間外に診療を求められた場合には、応急処置を取るのが望ましいですが、原則として応召義務を負わないものとされています。・緊急対応が不要な場合診療時間外・勤務時間外で緊急対応が不要な場合は、原則として応召義務を負いません。しかし、緊急対応が不要な場合でも、診療時間内・勤務時間内に診療を求められた場合には、当該診療機関では対応できない病状であるなどの例外がない限り原則として応召義務を負うとされています。・そのほかの個別事例・患者の迷惑行為 患者が診療内容とは関係のないクレームを繰り返すなどの迷惑行為がある場合には、患者との信頼関係がないことから、新たな診療を行う必要はないとされています。・医療費の不払い以前に医療費の不払いがあったとしても、不払いを理由に直ちに診療を拒否することは正当化されません。ただし、保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、診療を拒否することができます。・入院患者の退院、ほかの医療機関への転院 入院継続の必要性がない場合に退院させることや、必要性があってもほかの診療機関へ転院させることについては、患者の保護に反するものではないため、応召義務を負いません。・差別的な取り扱い患者の年齢、性別、人種、国籍、宗教などのみを理由に診療を拒否することは正当化されません。ただし、言葉が通じなかったり、宗教上の理由などで適切な診療が行えなかったりする場合は、診療を拒むことも正当とされます。・【ケーススタディ】想定事例でみる応召義務たとえば、診療時間終了間際に来院された患者さんや、保険証を忘れた患者さんに対して応召義務は発生するのでしょうか。最後に医師法の趣旨や同通達を踏まえ、この2つの事例における判断基準について考えてみましょう。・診療時間の終了間際に来院された患者さんの診察を断るまずは、緊急対応が必要な病状かどうかを把握しましょう。患者の話を聞き、症状を診るなどして、緊急対応が必要と判断される場合は応召義務があるといえます。しかし、緊急対応の必要がない場合は、医師が応召義務を負うことはありません。・保険証を忘れた患者さんの診察を断るー同通達での医療費の不払いの事例をもとにすると、保険証を忘れたことのみで診察を断ると、応召義務に反すると判断されかねません。ただ、何度も保険証を忘れ続けるなど、患者側に問題行動があると判断される場合には、正当とされる可能性が高いでしょう。・まとめ・医師の応召義務は公法上の義務で、その趣旨は患者を保護することにあり、診療拒否によって患者に損害を与えた場合には賠償責任を負うこともあります。しかし医師も人間であり、現実的に24時間365日応対することは不可能です。そのため「正当な事由」があれば、応召義務を拒むことができるとされています。応召義務を負うケースかどうかは、医師法の趣旨(患者の保護)と、それを踏まえて整理された厚生労働省の上記通達をもとに判断するようにしてください。 〇・・//・・//・・//・・撮影法や盗撮罪へと該当しないためへの質疑応答内容文(=平たくいえば録画や録音に関しまして)://・s://www.akiba-garage.com/view/page/page279?srsltid=AfmBOopIsIHOYOHZFz8jHYgKrruOTr_T-47arj8JMiVbdSexd_IlLATs//・・Q:小型カメラや録音機器等の所持、使用は違法ですか?・・A:現在、小型カメラや録音機器等の所持や使用自体は禁止、規制する法律はないため違法ではありません。ハラスメントや浮気、犯罪(窃盗など)といった裁判所や弁護士、警察、会社への提出に必要な証拠撮影を主に、記録用、防犯用などの正当な理由での使用は認められており、実際に裁判で小型カメラ使用を認める判例があります。ただし、小型カメラを公共の場所(ホテル、商業施設、駅、公園のトイレなど)や他人の家に設置したり、正当な理由がなく映像に写る人に対して無許可で使用すると、いわゆる盗撮とみなされ、個人情報保護法や、軽犯罪法、迷惑防止条例に抵触する可能性があります。つまり平たく言えば悪い事や悪い事と見なされそうな使い方はしてはいけないということです。しかし悪い事に使ってはいけないというのは小型カメラに限った話ではなく、どの物にも言えることです。包丁は料理などの正当な用途以外に使ってはいけませんし、悪いことに使う気がなく持ち歩いて危険だと思われれば警察沙汰になるでしょう。 ライターもタバコの火をつけたり、キャンプの火起こしなどの目的で使いますが、言うまでもなく放火や火遊びなどの目的で使えば犯罪です。要するに、どの物も「使い方次第」で、小型カメラだけが危険で悪い物ではありません。 包丁やライターと同じく、小型カメラも使い方を守りさえすれば罪に問われることはありませんので、正しく使うようにしましょう。・・Q:小型カメラはどんなときに使用すると適切な利用用途なのでしょうか?・・A:トラブルや犯罪の証拠撮影&・大事な話し合いのメモ、記録&・不特定多数が写る際は許可を。
ふくやまさん、こんにちは。やはり、まずは御自身が利用なさったカード会社に連絡するのが順当だと思います。具体的な内容が解らないと何とも言えないですが、説明が複雑になる場合は、メール等で問い合わせするのが無難だと思います。
>[928]>クレジットに関して明かに利用規約違反している店舗(勿論利用者側ではなくて加盟店側が)へと遭遇しましたなのでこの場合に備えて通報先の連絡相談窓口が設けられているそうなのですがそれでそれは具体的には一体どこへと通報すれば宜しいのでしょうか?※追伸:ちなみにそこは各種多様・様々な各社のブランドクレジットカードの利用が可能なので尚更通報先に困ってます…その該当先の一つはもしかして日本カードネットワーク社!?それと追伸で2・3↓のも自分です名前と投稿暗証キー入力し忘れてました--- 〇・奈良弁護士会への苦情や抗議やご意見&ご要望書き:・奈良弁護士会ご担当責任者様御中こんにちは いきなり突然のお手紙ご投函で大変失礼致しますちょっとすみませんが今回のご用件内容は別に何も抗議や苦情や異議申し立て等という観点や論点というよりも寧ろご意見・ご要望的な一面や側面という意味合い的としましてこの申し出を受け入れて・受け止められてもらえましたら大変に有り難い限りなのではありますが・・・まず一つめには以前このような奈良弁護士会所属のご担当弁護士先生へと遭遇してしまったのですが・・・ちょっとこのような結論へと達せられますと大変困惑しましてとても困った事態辞へと陥りましたのでこういうような展開や結論へと至るのは今後極力お控え願いたい限りなのですが・・・せめて依頼を断わるなら断わるにしましてももう少し素人でも誰もが理解できるような具体的かつ客観的なそれ相応の理由の一つでも必要最低限はご明示願いたいのですが・・・勿論クライアントからの依頼を引き受けるのか?引き受けないか?はそれは個々の弁護士の先生のご判断や裁量に委ねられておりますし何よりも全て自由尊重・最優先されますのは何より前提なのではありますが・・・ただ「総合的な判断や結論だ」という理由だけでは正直真意が掴みかねます・・・この言葉は大変に便利な言葉ではありますが余りにも漠然とした・ざっくりとしました言葉ですので正直納得や腑に落ちないのが本音であります・・・勿論違法&不法&不当&脱法・逸脱行為や犯罪行為等や余りにも常識・的外れや非常識極まりない不可解・おかしな依頼内容でありましたらお断りしますのは常識的なはんちゅう内での当然かつ真っ当で必然的な責務・責任の一環だと考えますでもそうじゃないそれ以外の全然別案件でのまともな一般常識的なはんちゅう内でありましたらせめて内容次第でご検討くらいは前向きにお願いできないものなのでしょうか?多分感情論や今回の依頼内容が弁護士先生の自分と合う・合わないかの相性の問題だったかと推察されますが・・・→・---それと二つめにはそちらさんの奈良弁護士会さんのほうでは「高齢者・障害者向け無料弁護士電話法律相談窓口」のほうを一部日時にてご実施なされておられますがそれにつきましても一点ご意見・ご要望を僭越ながら申し上げさせていただきます現状これは「その場での電話対応のみ」だそうですよねこちらのほうは勿論これはこれで大変に・とても有り難い制度の一つなのではありますが・・・ですがこの現状のみですとまだまだ不十分・設備や制度的なハード&ソフト面が不十分な一面・側面があります・・・その具体的な根拠や理由等は直接人と面と向かってお話しするのや対話するのにはそれには障害者の程度の質や傷病等の問題等によりましてはその人によってはハードルや敷居が高かったり苦手だったり困難を伴います特性をお持ちの障害者のおかたも相対数的にはあまり多くまではないでしょうがでも少なからずいらっしゃいますのも確かなのであります・・・特に電話だと限られた時間内でいかに上手に的確により正確にご相談内容を伝達するかによって真相やことが掛かってしまいます・・・なのでこれにはちょっと一部の障害者の特性や状況等に対しましての合理的な配慮や受け皿の一環等には少々欠けた印象をも受けますので・・・例えばこのような方法や手段やツール等もご併用なされまして設けられてみますのはいかがでしょうか?・ご担当の弁護士の先生とご相談日当日以前までの段階にて予め事前にメールや手紙やFAX等の文章・書面での受け付けを例外的にでも認めて受任する勿論そのご回答は電話機での口頭でのやりとりや直接ご面談等で通常対応するもしそれが厳しい障害者へのおたかには情況に応じましてケースバイケースで柔軟に書面や文章等別ツールにて柔軟にご返答ご対応をするこのご提案的にはいかがでしょうか?なのでもう少し一歩踏み込んだ障害者個々の人それぞれへと親身になって寄り添ったご対応をお願い頂戴したいものであります勿論それを受けられる資格を有する権利等を持ち受けられるのがありますのは障害者手帳所持者やそれ相応の記載内容の診断書を持参しておられまして具体的に明示ができます者へと限定・限られますでしょうしそこそこの厳しいハードルや利用条件が付けられますは付き物なのかも知れませんが・・・一度前向きかつご建設的で誰に取りましてもご有益なご一考やご検討をご頂戴願います・・・---それとそちらさん(=高齢者・障害者支援センター・運営委員会さん)での「高齢者・障害者問題に精通した奈良県内の弁護士が電話相談に応じます」との記載が見受けられるのですがその精通した者とは具体的には一体どのようなご基準やご判断やエビデンス等を基にしまして執り行われていらっしゃるのでしょうか?もう少しある程度は具体的かつ詳細にご説明書きをご頂戴願いたいなと考えますので・・・以上になります駄長文へと一番最後までお付き合い願いましてご清聴の程誠にどうも有り難う御座いました深く感謝御礼厚く申し上げ致しますお時間とらせました 大変にお疲れ様でした--- 〇・・//・・//・・//・・//・知恵袋質問:/・TV−CMのオープンハウスの怪獣と対峙人との関係について:/このTV−CMを拝聴しておりましていつも気になっていたのですが・・・/確か役者・演者の堺雅人さんだったかな!?/対峙します相手の恐竜に向かってコノヤロウーと怒りの感情ぶちまけまして一見本気で相手へと刃向かって親身に向かっていくかのように見えますが・・・/でもこれってハッキリと言いましてこれは口先だけ・言葉だけでありまして/あれは本当に本気出して力入れて全力で喧嘩する状態へは全くなっておらずに/また喧嘩四つや喧嘩相撲みたいな展開へは全くなっておりませんよね?//コノヤロウの掛け声とは裏腹にあれは単なる言葉だけの単なる演出にしか過ぎませんよね?//だって大切なスタジオのセットやジオラマを絶対に壊してなるかーの意気込みが見え見えなんですからね・・・//もし本当に本気で怒りの感情むき出しに向い合うんだったら/まるで相撲の四つ相撲みたいにガチに大喧嘩状態へとなるはずだ!////と・・三井のリハウス白鳥麗子名への拘りについて:/何でこのTV−CMはいつもいつもやたらと白鳥玲子名を使用することに拘る・執着しはるのでしょうか?//これはサッパリ理解できません・・・//・・らくおう旧版へのTV−CM使用への拘りについて:/何でここの会社のTV−CM放送内容的には/新しく製作された分のほうを先に淘汰して/旧バージョン分のほうを逆にいつまでもいつまでも流し続けるという施策をとっているのでしょうか?//この点だけが良く分かりません・・・//・・そちらさんの大幸薬品さんの会社のほうから発売・販売されておられます/<バッブフォーレディー>/という商品・製品の/TV−CM放送内容に関しまして少々ご意見・ご要望等を申し上げさせてもらいますね・・・//先日近隣の某薬局にて当該商品をお買い上げに買い求めに行きまして実際に足を運んだのですが・・・//その際の受け付け対応店員さんのおかたへと/<突然の尿意とお伝え下さいの薬>/とお伝えしてみましたところ・・・//案の定というかやはりその言葉だけでは全く意味や真意等が全く正確に伝わらずに/<はあっ!?>/みたいな顔つきをされまして/その後困り果てて挙げ句の果て/<トイレならこちらです!>/と周囲の店内客用トイレをご案内させられましてそれで会話が全て終了してしまいました・・・//・・・まあそう言われてみれば確かにそちらさんのTV−CM内容を頭の中に叩き込んでいる人じゃーないと/その言葉だけで正確に自体を把握し切れませんからね・・・//勿論これが全ての店員さんへと行渡って行き届いているとまではどこにも保障も確証までもは全くありませんのでね・・・//やはり/<突然の尿意とお伝え下さい>/と物言うだけでは言葉が正確に通じ難くくて当該薬品へとありつけないものかと考えざるを得ないのですが・・・//全然無関係で頓珍漢なあさっての方向へと向かわざるのも致しかたがないですね・・・//なので結論的はこのTV−CM放送内容/せめてもう少し具体的に見ず知らずの店員さん等誰にでもその言葉の意味や真意が正確に通じますよう/表現方法にはもう一工夫や最適な言葉表現方法を用いる等ご配慮していただけませんでしょうかね?//あのようなあまりにもざっくりとした・大雑把な文言ですと要らぬトラブルや誤解を招いたり生じる恐れもがありますのでね・・・//・。 〇・・//・・//・・//・・//・・行くところ:/・近所の空き地&ニジ&三井住友銀行&JAバンク(jabanksoudan@cafbs.or.jp)/・題名:すみませんが一つお訊ねします//ちょっとすみませんがお一つお伺いさせてもらいたいのですが/自分自身が所持しております/JAバンクさんのクレジット兼キャッシュカードのほうが/いつの間にやら経年劣化?してしまいまして/ボコボコ・フニャフニャ・グシャグシャ状態へと自然に劣化してしまいました・・・(=早い話しカードの変形)//なのでこのような場合には今後一体どう対応・対処・手続き等すれば宜しいのでしょうか?//ご多忙の中わざわざお手間・ご面倒のほうをお掛け致しますが/何等かの適切なご返答の程/何卒宜しくお願い申し上げ致しますね//&いそかわ&宇治タオル持ち帰り&//・。--- ・・カスハラについての質問です<カスハラ=カスタマーハラスメント=迷惑行為>に関しまして詳しくお伺いさせてもらいたいのですが・・・要は以下のような出すぎた真似や間違い・過ち等を犯さなければ基本大丈夫なわけなんですよね?だって苦情や文句・クレームの一つにしましても正論・正当・真っ当な内容でありましたらカスハラまでには流石に概ね該当はしませんよね?(=相手側の企業に対してや職員・個人間に対して等)・・迷惑行為により受け入れや診療等をお断りする場合について・・当社では、お客様の安全を守り、また、職務・義務を円滑に行うため、万一、以下のような迷惑行為を認めた場合には、職務をお断りするとともに、警察署に届け出る場合があります。予め十分ご理解いただき、適切な業務の遂行や提供にご協力くださいますようお願い申し上げます。・・他のお客様や職員・医師・スタッフ等に暴力を振るった場合、もしくはそのおそれがある行為・・大声、暴言または脅迫的な言動により他のお客様にご迷惑を及ぼし、あるいは職員・医師・スタッフの業務を妨げる行為・・解決しない要求を繰り返し行い、職員・医師・スタッフの業務を妨げる行為・・セクハラ発言や行為・・弊社敷地内での喫煙及び飲酒行為・・弊社備品・設備を故意に破壊する行為・・施術もしくはカウンセリング等の約束なく弊社職場内に立ち入り、注意しても退去しない場合・・職務に必要でない物品を弊社職場内に持ち込む行為・・弊社職場内への建物・敷地内で撮影・録音する行為・・これらにご協力いただけず、当社とお客様との間の信頼関係が喪失したと判断した場合には、やむを得ずお客様との契約の全部または一部を解除させていただくこととなりますので、ご承知ください。・・なお、当該解除によって生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねます。・・迷惑行為に対する当社の対応について・・当社では次のような迷惑行為があった場合、職務や弊社提供サービス等をお断りする場合があります。 ・・他のお客さん及び職員の安全を守り、職務を円滑に行うため、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。1.他のお客さんや職員にセクシュアルハラスメントや暴力行為があった場合。 もしくはその恐れが強い場合2.大声、暴言または脅迫的な言動により、他のお客さんに迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合3.解決しがたい要求を繰り返し行い、当社業務を妨げた場合4.建物設備等を故意に破壊した場合5.危険な物品を弊社内に持ち込んだ場合6.SNSなどソーシャルネットワークを使い、暴言や虚偽の内容を拡散させる。または、当社への関係者に対する誹謗中傷等を行った場合★★被害を受ける恐れがある場合や、実際に被害にあったと判断した場合は警察に通報します。---
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