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[991] 返答です  投稿者:ふくやま  投稿日:2023/11/16(木) 02:10 [42.245.146.34.bc.googleusercontent.com] 

>まず使用会社のほうに問い合わせてみてはどうでしょう。
>カードブランドですと、規模が大きく、細かい対応がしにくいと思います。

わかりました
思いの外難儀になりそうですがきちんと向き合ってチャレンジしてみますね
最後までお付き合いの程
誠に有り難うございました

---

 ・親族関係ご相談事項:
・私には事実上音信不通状態の親族・いとこがおります
ですが止むを得ずどうしても一度は必ず話しておかないとならない
・確実に必ず連絡をとって話し合いをしたい・交わしたいことも多かれ少なかれ存在しますのでコンタクトを考えているのですが・・・
でも事実上その真っ当な有効な世間一般的な普通の連絡手段等が何もありません・・・
メール無視&電話音声通話拒否で不可
なので致しかたがありませんので自分自身的にはまずは一番最初の手段としまして
<調停&裁判>
を検討しておりまして家庭裁判所への提出を鑑みている段階なのですが・・・
ですがこれをもし本当に今後有限実行してしまいますと更なる人間関係の悪化や自体の急変やトラブル等も懸念・予想・想定されてしまいます・・・
多分このままの事態で推移しますと最悪相手がたからも相手がたで警察へとご相談や通報等しましたりしまして
本格的に警察までもが介入してきたり乱入する事態も予想・想定されます・・・
(ちなみに相手がたの所割管内管轄署は京都府警西京署です)
そうなりますと自分自身最悪逮捕されたり等またとんでもない事態等も予想・想定されますので
相手がたからの一方通行によります言い分や無茶ぶり等によりまして
無意味で無益な強制逮捕等の冤罪事件等を防ぎます観点からしましても
こちらもこちらで自ら先に先手をうっておきまして今後万が一訪れますその事態へと備えさせてもらいますね・・・

 ・※追記:↑・・・と元々はそのつもり・予定で構えていたのですが・・・
実はあれから事態は案の定更に悪化しまして
2025年二月下旬頃に試しにメール入れてみましたところ
一箇月以上も軽く経過しました四月上旬頃になっても案の定返事一つ全く返ってこなかったので
それに対しまして反論の一つでもしてみますと
案の定やっぱり人間関係破談宣言・事実上の絶縁宣言の怒りの感情論メールしか返ってこなかったので
上記の内容一切合切全面撤回の上で
自力一人のみではもう完全に太刀打ち不可ので
今後の進展や展開(交渉や調停や訴訟等)は一切弁護士の先生へと一任・委ねます・・・

 ・ちょっとすみませんが少しご確認申しておきたいのですが・・・
自分とは事実上実質音信不通な相手の親戚のいとこに関してなのですが・・・
以前のようなトラブルや騒ぎをまた巻き起こさないためにも
私への万が一の場面へと備えまして
その相手がたへの連絡先の一つでもそちらさんへとお伝えしておいたほうが宜しいでしょうか?
・・・勿論その相手がたへも了承の確認の一報は先に入れておきますが・・・
ただこいつ等は一筋縄では行かない正論が全く通用しない俺様ルールの自分主義社会の奴ですし相当なる潔癖症の完全主義者・神経質者なので
それと対峙します相手側としましても一定の心構えや警戒心等が予め事前準備としまして必要となってきます・・・
実質これでは独裁者・支配者・権力者・権威主義社会・腕づくや力による実権者そのものであります
極端に例えればロシアのプーチンやイスラエルのネタニヤフ政権みたいな感じ・・・
またこちらから下手に連絡しましても話しが全く咬み合わなかったり
一歩間違えたら直ぐに激高しまして即刻着信拒否扱いする恐れも・・・
なので公衆電話から架けたほうが無難かも・・・
またこいつ等一家は平気でひき逃げや殺人をもいとわない相手だとそれくらいの気を引き締めてとって掛かったほうがよさそうです・・・
こいつ等の冷たさや人間味・血も涙も無さの具合は半端な只者レベルでは全然ありませんよ!
だってそれが発端で父親の親戚がたと母親の親戚がたの親同士とが激しく喧嘩口論へと発展するような相手ですので・・・
要は自分達が相手や他人の悪口言うのは全然OKであっても
逆に言われるのは完全NGで激怒するとはね・・・
また実際に自分は子供時代から
まるでいじめや虐待や嫌がらせ・冷遇扱い等々=差別そのもの
数々の不当・不法・不正な扱いを受けてきましたので・・・
また質疑応答内容に関しましても同様の事象が当てはまってますのでね・・・
差別や人権尊重NG・侵害・無視等当然の当たり前・法の下の平等や法の下の民主主義社会や
法治国家の規範意識や法令順守精神等が全く通用しない
とんでもない相手なのですのでね・・・
要は接するにこいつ等と接するに当たってはそれくらいの勇気と覚悟が相当必要なとんでもない難敵の相手なのですが・・・
また仮に私のこといとことしてどう考えたり思ったりしているのか?
多分それはタブー視しておいたほうが良さそうでしょうね・・・
恐らくもう人・人間として見下して見做していない程の酷い言葉連発しか多分出てこないでしょうね・・・
絶縁等・・・
人間関係・コミュニティーツールはもはや完全に年々悪化→疲弊→絶望→崩壊→壊滅状態そのものですので・・・
ちなみにこのおかた実は職業的には
<高校の数学教師>
を勤めているそうなのですが・・・
なのでお忙しいのは理解できますが
でもだからといって一週間に一日ほんの五分程度ですらも人のために時間設けられないとはね・・・
やれやれ・・・
学校の先生勤めている人が本当に述べるセリフだとは到底思えないでしょうが・・・
前向きかつ建設的な進展や展開等は相当望み薄で絶望的に低いかと・・・

 ・・相手がた的には私のことをよっぽど敵対視している&根に持って恨んでいる&完全に目の仇にしているのは確かで間違いないでしょう・・・
また明らかに心を完全に閉ざしている・ゼロ回答・まるで金融機関の貸し金庫状態なのも相違ないでしょう・・・
なので一番最悪の事態へのありとあらゆる起こるべく総合的な総争点への悪循環への突入は常に頭の中に入れて覚悟しております・・・

 ・※私・自分自身にとっては親戚の叔母さん=池田淳子さんと岡村智子さんの実の母=岡村(旧姓:藤木)元子さんからの神対応みたいな一言三選:
・<もし茂彦君が女の子かうちに男の子だったらうちの子とは実の兄弟姉妹のように仲良くしてなって付き合って欲しかった
だって茂彦君家族少ないし一人っ子だから兄弟姉妹の付き合い全く知らへんしできないんだからかわいそうじゃん・・・
でも現状性別違うからそこまではちょっとね・・・>
・(夫の勉氏に対して叱責言葉・パソコン関連での質疑応答でのやりとりのトラブル際に):
・<別に知っているんやったらそれくらいの操作方法別に教えてあげても全然ええんとちゃうの!?
何か教えられへん秘密にしないとならない理由でもあるの!?
いやっお父さんその対応はあかんよ!
私が許さないからね!(怒)>
→夫の勉氏は渋々応じ対応してその場の空気をきちんと和めて無事に収束させた
・(元子さんが病気になる以前のまともな状態=もう病状は幾分進行していたが・その段階で私・自分自身と一番最後に交わした会話:)
一番最後の段階での会話の際にはうちの母と共に電話で話した際には
<おー久しぶりやね!茂彦君最近元気にしているか!?たまには会いたいね!>
←これが一番最後のやりとりでした・・・
でもこのセリフから伺えますのは
<たまには会いたい>
という一定の期限や条件付きではあるが必要最低限なら会うこともいとわない・そこまで完全に相手拒絶・を拒否まではしていないと解釈・忖度できます・・・
勿論毎日や毎週や毎月は完全に嫌・ごめん状態であっても
流石に年に一回や何年かに一回程度ならちょっと会って雑談する程度ならば十分な許容範囲としましてOK・受け止められておられたんでしょう・・・
また雑談程度ならその夫勉さんも何だかんだ文句言いながらも良く電話で亡きうちの母壽子とそこそこは楽しく頻繁に交わされておられましたので・・・
ゆえにそれくらい必要最低限の懐の深さ・流石に一応親戚なんだから必要最低限の付き合いの受け皿は必ずキープされておられましたが・・・

↑というふうに元子さんは本当にいざという際・とっさの際にはちゃんと仲裁にも入ってくれてたりしてその場を収めてまるで
最高裁判所の判事長みたいな存在だったのでその点とっさの行動や気遣い等には今でもとても深く敬意と感謝しておりますので・・・
しかし今の親戚間でのこの対立構図や対峙状態
あの世で岡村家の女型家系の皆様がた(元子氏と壽子氏)にはこの現状を天から見られまして
きっと嘆かわしく思われたり哀しんだりしてとても残念に感じておられることでしょう・・・
(勉氏と長氏と晶子氏は不明)
双方共にあの世でまで辛く哀しい思いまではさせたくはないでしょう・・・
もしご自身にも血も涙も人間としての心の一つでもきちん留めてあるのでありましたら
必要最低限て結構ですから真摯なご対応を切望する次第であります・・・

ということですので
もしもうこれ以上親にまでご迷惑やご心配や無用な気遣い等を掛けたくないのでありましたら
とっとと穏便に折り合いを付けて無益で無用なトラブルや争いごとをできる限り最大限回避されます措置を講じられますのを強く切に願う次第であります・・・
今後共にね・・・

またお互いに取りましてもうこれ以上の不毛な罵倒合戦は
実の親に対しましても背信行為だと判断せざるを得ませんので実の親まで悲しまさせないで下さいな

---

 ・知恵袋質問:とある精神科系統の医療機関(医療法人経営クリニックレベル)での診断書記載内容に関しましての後日談所箇所レベルでのトラブル相談です
うちが掛かりつけております精神科系統の医療機関での主治医が記載しました診断書には私自身への診断内容が記載されているのですが・・・
でもこの診断書の記載内容には一部問題があり
(=余りにも記載内容が手抜き過ぎて真意が読む相手がたへと正確に全く伝わらない)
更なる招かざる余計なトラブル発展へと進行してしまっております・・・
なのでこのような場合には当該診断書の記載内容を当該医療機関の主治医宛てへと変更や追記等を依頼・主張しましたら基本応じてもらえますでしょうか?
それでは具体的にその記載内容等を列挙しておきますと・・・
<診断病気名:ADHD&自閉症スペクトラム症候群・障害>
<詳細:〇〇クリニック通院中・上記に診断している
ご配慮をお願いします
以下余白>
たったのこれだけのあまりにも簡潔な手抜き記載文だったので・・・
それではこちら側が記載して欲しい内容へと主張・訴え申し出たかった文章を申し上げますと・・・
<できる限り口頭のみのでのやりとりではなくて書面や文章等でのやりとりの併用へも一定程度は配慮や留意して欲しい>
たったこれだけだったのですが・・・
でもこれにつきましての主治医の反論的には
<専門家がみればこの一文だけで一目瞭然で事態容易に把握できるわ!
なのでもうそれ以上書く必要は無い!>
とあまりにも独断的な一方通行的かつ自分勝手・身勝手極まりない・俺様ルール・自分基準・ワレ目線なものの考えかた+全然周囲が見えておらず周りの迷惑等を鑑みない・試みない状況+結構な高飛車で横柄・横暴な態度を取る有様状況話しが噛み合わず全く通じず終まいの有様です・・・
ゆえに案の定その診断書の他媒体提出先での結果・トラブルはと申しますと・・・
<それが何故書面や文章でのやりとりへとなる根拠や証拠へと何が繋がるのですか?>
みたいな感じの文言を親族からも言われまして
更にその極めつけには
<こんな一行足りや数文字程度の記載内容で事態をきちんと把握仕切れるか!
余りにも漠然・ざっくりとしすぎている!
これだけでは専門家でも正確に把握や理解し難いわ!
もっと具体的かつ詳細に書面内容記載してもらえるようお願い・書き直してもらえや!>
みたいな感じの文言を警察からもこっ酷く言われる有様だったのです・・・
・・・ま案の定というか厳しいところではこれだけの文章内容では当然跳ね上げられる・通用しませんわな・・・
という理由や訳ですので以上のような事柄ややりとりが実際の実績としましてエビデンスとしまして確認できるのでありましたら診断書の書面の記載内容の変更や追記へと応じてもらえますでしょうか?
また人道的配慮や人権問題の配慮や観点等からしましてもね・・・
・・・これではあまりにも釈然とせず合点や納得が行かずに
不当・不法・不正な扱いを受けているとしか感じられずに
あまりにも理不尽かつ不条理な扱いにしか受け止められませんので・・・
・・・それでも解決へと至らない場合には一番最後の手段や方法的には
やはり司法判断しか打つ手が無いのかな・・・


---

 〇・淳子ちゃん:
それとここからの質疑応答内容に関しましては
粟田家からの疑問や抗議等も含まれておりますゆえご理解願います・・・

 ・9.そもそもの先日の大谷そびょうでの一連のやりとりの案件
私自身も含めまして一体何のためにここの大谷そびょうへと足を運んだのでしょうか?
そもそもここで一体何をしたかったのでしょうか?
またその目的や理由等何でここへと拘るのでしょうか?
・・・まあ大乗寺に関しましてはそちらさん的には墓終まいしたかった意図くらいは何とか察せられるのですが・・・
・・・そもそも自分の実の親のことなのに私には選択権はないのか!?
 ・10.勉さんと元子さんのお墓は新たに立てはりました新規の持ち墓ですか?
それとも無縁仏・永代供養等の共同的・合同的なお墓(合祀)ですか?
・・・ということでありましたらもし持ち墓なら自力で・自分達で費用賄って京都に別途岡村家の墓を建てたという解釈で宜しいですね?
 ・11.・・・結局ここの大谷本屏敷地内のお墓等には勉さんと元子さんのご遺骨等は全く入っていない・納骨そのものが全くされていない・門前漢・論外なわけなのですよね?
=晶ちゃんと長さんのご遺骨しか入っていないのですよね?
(+追加で壽子さんも)
それなら勉さんと元子さんのご遺骨が入っていないのならば
何もわざわざ大谷本屏納骨・無縁仏・永代供養しなくとも
大乗寺の無縁仏の永代供養でもそれでも良かったのではないでしょうか??
何故わざわざこの大谷本屏選択肢にしたの?
勉さんとこのご夫婦のご遺骨が大谷本屏へと入らずに無関係だったら
尚更大乗寺の無縁仏の永代供養の選択肢でもそれでそのほうが時間も手間隙も資金等も極力簡略化できますので・・・
・・・まあ大乗寺に関しましてはそちらさん的には墓終まいしたかった意図くらいは何とか察せられるのですが・・・
(あえて悪く表現しましたら
勉さんとこのご夫婦のご遺骨がここの敷地内へと入っていないのなら
そもそもそれなら尚更そちらさんには全然関係なくて下手したら越権行為へと該当するのではないでしょうか?)
そもそも実際の勉さんご夫妻のお墓参りの一つですらも許可できないのでありましたら
何故ご自宅にお参りの一つの一回ですら許可しなかったのでしょうか?
私には例え血の繋がった親族であろうとも一生に一回ですら墓参りの一つですら許容されないのでしょうか?
そちらさんだけは全くの真逆の立場なのにね・・・
・・・そもそも自分の実の親のことなのに私には選択権はないのか!?
 ・12.また新たに設置したお墓の場所を公言しない・隠すのは何故ですか?
だったらせめてその理由くらいはきちんと明示して下さい
まさか故人がそこまでもの意思があるわけではあるまいし・・・
これは粟田家も不審がっておりました・・・

---

 〇・・それと折角の貴重な機会ですので医療関係に関しましての智ちゃんへの質問です
・Q1.:掛かり付け医療機関の一部の主治医からはここ最近自分のことをお前呼ばわりされるようになりました・・・
なのでこことの付き合いや関係はやはりもはや見直すべき段階へと辿り着いたと見做すべきなのでしょうか?
・・・ちなみに他のSNS通信サイトからの他者の返信とかでも
・病院変えてみては?
・完全に上から目線で医師と患者との信頼関係や対等関係がもう崩壊し失墜している
・金取る客相手に述べるべきセリフではない!
と完全に結果が全会一致したのですが・・・
 ・Q2.とある医療機関にてここ最近掛かり付けの主治医の診察時の態度は
話しが長引いてちょっと気が変わると
突然態度を豹変させまして恫喝的に
<今日の診察はもうこれで終わりや!>
と一方的に・かつ強引に診察打ち切られてしまうのですが・・・
そういうような扱いにまで受けるように陥ってしまいました・・・
これでは自分の言いたいこと・伝えたいことの真相がそうしたくても
正確に伝え切れないのでありますが・・・
これでは極めて困難な状況へと陥っております・・・
こんなパターンもし自分が逆の立場だったりしまして
真逆の切り捨てられる思い無理矢理強いられましたら
一体どう思ったり感じたりするのか?
これもこれで一度真剣に相手の立場に立ってお考え願いたいものです・・・
またもはや以前みたいに親身になって真摯に聞く耳持たない&
聞く気があまり無い冷たい対応なのは明白に受け止められるようになってきました・・・
今の主治医にはもう10年以上も大変お世話になってきましたが
今までこんなこと一度たりとも・微塵も無かったのに・・・
流石にもうそろそろお互い疲労感&疲弊感が蓄積の上
しわ寄せしてきて強く漂ってきた印象が酷くあります・・・
ゆえにもしそれさえも何もできない・応じられないのであれば
もう他院への紹介状作成して職場内周囲の声にも応えて
とっととここから追い出して出禁処置へと処するべき段階なのかな・・
そういう意識が高くなってきました・・・
頭の中ではその理由等何となく分かってはいてても
やはり正直気分的にはあまり良くありません・・・
寧ろあまりにも冷遇対応な限りで気分悪いです・・・
・・・でも本当は医師と患者との関係とは言えども
<今日の診察はもうこれで終わりや!>
と恫喝するまでは本当は辞めたほうが良いですよね?
それかもうここへと通うのは辞めたほうが良いという意思・
目印のシグナルなのかな?
 ・Q3.・医療相談に関しましての真面目な質問です
掛かり付け医療機関との間でトラブルが続発しそことは相性が合いません・・・
おかげで遺書書いて自殺まで考えて思い詰めて悩むくらいまで
そこまで深刻に追いやられるレベルにまでなるくらいでありましたら・・・
何も身を削ってまで・命を掛けてまで・そこまでしてまで行く医療機関のところでは絶対にないはずですよね?
医療機関へと通って返ってこん詰めて・症状悪化して・思い悩んで自ら命落とすくらいのレベルでありましたら
始めっからそんなとこ行かないほうがよっぽどマシ
この認識までは流石に特に間違ってませんよね?
それでは全然急ぎませんからご返答首を長ーくしてお待ちしております・・・

---

 〇・・//・・//・・//・奈良県庁:/ちょっとすみませんが再度お伺い・ご確認させてもらいたいのですが・・・/先週5月8か9日(木・金)頃の日時に/こちらのほうからこの奈良県庁さんのメールフォーム経由にて/質疑応答のお問い合わせ文のメール内容のほうを送信したはずなのですが・・・/あれからもう一週間以上近くが経過するにも関わらず/全くご返答のコンタクトのほうがありません・・・//こちらの案件への取り扱いの途中経過のほうは一体どうなっているのでしょうか?//もし質疑応答内容のほうの意図や目的や趣旨や意味等が理解し難い・不明・返答し辛いのでありましたら・・・/今までの乱捕りややりとりや話しの流れのいきさつ等が理解し易い・分かり易い・掴み易いようへと今一度推敲し直しまして再度文章送り直したほうが宜しいでしょうか?//兎に角何かご一報がありませんと話しやことが全然前へと一向に進展しませんので/とりあえずことが一旦止まっております自体の進捗状況の現状のほうの/何等かの適切なご返答の程何卒宜しくお願い申し上げ致しますね//・Q:/奈良県内では以下に記します施設等は一体どこへとなる・該当するのでしょうか?//・Q://・京都府庁宛てへの質疑応答内容文:/ちょっとすみませんがお一つお伺いさせてもらいたいのですが・・・//京都府内の公施設内では時たま/<〇〇振興局>/というのが存在しますが・・・/そもそもこの振興局って・・・/これって公施設内でのカテゴリーや業務内容的や分類的には一体何へと該当するのでしょうか?//また他都道府県にはこんな施設名聞いたことがないのですが・・・/他府県で例えますと一体何の施設へと分類しますのが適切なのでしょうか?//例えば都道府県庁等の出張所的な存在なのでしょうか?/それとも市区町村役場の分署みたいな存在なのでしょうか?//それとも保健所!?//まさか法務局や消費生活センターやパスポートセンターや警察や検察や裁判所等には位置付けされませんよね?//ご多忙の中わざわざお手間・ご面倒のほうをお掛け致しますが/何等かの適切なご回答の程何卒宜しくお願い申し上げ致します//→//・A:////////・。




[990] 使用会社  投稿者:前納浩一  投稿日:2023/11/14(火) 19:48 [i121-115-229-192.s42.a013.ap.plala.or.jp] 

まず使用会社のほうに問い合わせてみてはどうでしょう。
カードブランドですと、規模が大きく、細かい対応がしにくいと思います。

それで必要なら、カードブランドに問い合わせてくれ、と言われると思います。



[989] 質問です  投稿者:ふくやま  投稿日:2023/11/14(火) 17:53 [42.245.146.34.bc.googleusercontent.com] 


>まずは御自身が利用なさったカード会社に連絡するのが順当だと思います。

ご回答どうも有り難う御座いました とても助かります

それですみませんがこれは(カード会社とは)一体どちらが該当するのでしょうか?
・カードブランド名(VISA・Master・JCB等)か?
・それとも使用会社名(dカード・AEONカード等)
のどちらなのでしょうか?

---

 ○・医師法第十九条第一項の<診療に応ずる義務>について
(昭和四九年四月一六日)
(医発第四一二号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
                                             記
・医師法第十九条第一項 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
・医師法第十九条第一項に「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されている。
また、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。

・医師法19条「応召義務」とは?応召義務を負わない「正当な理由」を解説
「応召義務」は医師法19条(歯科医医師法19条)で定められている

医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めています。歯科医師法も同様の規定で、医師が診察治療を拒んではいけない義務を、一般的に「応召(応招)義務」、「診療義務」といいます。
義務違反があった場合には、戒告等の行政処分はありえますが、実例として行政処分を受けた例は確認されていません。
応召義務を免れるのは「正当な事由」がある場合です。どのような場合が「正当な事由」に当たるかは、昭和24年9月10日付厚生省医務局長通知において、「それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべきものである」となっています。

・患者との関係での応召義務
医師(診療機関)と患者との法律的な関係は、患者(委任者)が医師(受任者)に診療行為を委任するという準委任契約(民法656条)が成立してものとして民法の適用を受けることになります。
民法の原則論では、「契約自由の原則」により、医師は受任を拒否でき、応召義務を負わなくてもよいということができます。ただし、応召義務は公法上の義務ですが、その趣旨は患者を保護することにあり、診療拒否によって患者に損害を与えた場合には法の趣旨に反し、医師側に過失があるとして賠償責任を負うこともあります。
実際に、診療拒否した医師への損害賠償を認めた裁判例もあります。たとえば、生命に関わる重篤な症状があり、すぐに治療すれば救命できたはずであるのに診療拒否した場合などが挙げられます。
したがって、医師は直接的には患者に対し応召義務を負わないものの、正当な理由なく拒否すると賠償責任を問われる場合もあるため、間接的には患者に対しても応召義務を負っているといえるでしょう。

・勤務医と診療機関との関係
診療機関(医療法人)等で雇用される医師、いわゆる「勤務医」の場合には、雇用主である診療機関等との関係での応召義務が問題となりえます。
ただ、勤務医は診療機関等との雇用契約(労働契約)に基づき、診療機関等の指揮監督下で勤務しているもので、雇用主に対して応召義務を負うわけではありません。
応召義務を負わない「正当な事由」とは
では、どのような場合が診療を拒否しうる「正当な事由」に該当するのでしょうか。厚生労働省「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日、以下「同通達」)によると、大きく3つの要素が検討すべき点として整理されています。
1つめは「緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)」。応召義務は患者の生命・身体の保護を図ることを目的とするものであるため、緊急性の有無は検討すべき要素になります。
2つめは「診療を求められたのが診察時間内か時間外か」という要素。医師も人間であり、休息・余暇が必要で、基本的には勤務時間外(診療時間外)であれば、医師は応召義務を負わないといえます。
そして3つめの事由が「患者との信頼関係」です。患者側に問題行動がある場合、医師が応召義務を負うのは相当性を欠きますので、そのような状況においては、応召義務を負わなくてもよいとされています。

・「正当な事由」が認められる個別事例
ここでは、同通達において、応召義務を負わない「正当な事由」が認められる具体例を、ケースごとにみていきましょう。

・診療時間外・勤務時間外に診療を求められた場合
診療時間内・勤務時間内に診療を求められた場合、当該診療機関では対応できない病状であるなどの例外がない限りは、原則として応召義務を負います。しかし、診療時間外・勤務時間外に診療を求められた場合には、応急処置を取るのが望ましいですが、原則として応召義務を負わないものとされています。

・緊急対応が不要な場合
診療時間外・勤務時間外で緊急対応が不要な場合は、原則として応召義務を負いません。しかし、緊急対応が不要な場合でも、診療時間内・勤務時間内に診療を求められた場合には、当該診療機関では対応できない病状であるなどの例外がない限り原則として応召義務を負うとされています。

・そのほかの個別事例
・患者の迷惑行為
患者が診療内容とは関係のないクレームを繰り返すなどの迷惑行為がある場合には、患者との信頼関係がないことから、新たな診療を行う必要はないとされています。
・医療費の不払い
以前に医療費の不払いがあったとしても、不払いを理由に直ちに診療を拒否することは正当化されません。ただし、保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、診療を拒否することができます。
・入院患者の退院、ほかの医療機関への転院
入院継続の必要性がない場合に退院させることや、必要性があってもほかの診療機関へ転院させることについては、患者の保護に反するものではないため、応召義務を負いません。
・差別的な取り扱い
患者の年齢、性別、人種、国籍、宗教などのみを理由に診療を拒否することは正当化されません。ただし、言葉が通じなかったり、宗教上の理由などで適切な診療が行えなかったりする場合は、診療を拒むことも正当とされます。

・【ケーススタディ】想定事例でみる応召義務
たとえば、診療時間終了間際に来院された患者さんや、保険証を忘れた患者さんに対して応召義務は発生するのでしょうか。最後に医師法の趣旨や同通達を踏まえ、この2つの事例における判断基準について考えてみましょう。
・診療時間の終了間際に来院された患者さんの診察を断る
まずは、緊急対応が必要な病状かどうかを把握しましょう。患者の話を聞き、症状を診るなどして、緊急対応が必要と判断される場合は応召義務があるといえます。しかし、緊急対応の必要がない場合は、医師が応召義務を負うことはありません。
・保険証を忘れた患者さんの診察を断るー
同通達での医療費の不払いの事例をもとにすると、保険証を忘れたことのみで診察を断ると、応召義務に反すると判断されかねません。ただ、何度も保険証を忘れ続けるなど、患者側に問題行動があると判断される場合には、正当とされる可能性が高いでしょう。

・まとめ
・医師の応召義務は公法上の義務で、その趣旨は患者を保護することにあり、診療拒否によって患者に損害を与えた場合には賠償責任を負うこともあります。しかし医師も人間であり、現実的に24時間365日応対することは不可能です。
そのため「正当な事由」があれば、応召義務を拒むことができるとされています。応召義務を負うケースかどうかは、医師法の趣旨(患者の保護)と、それを踏まえて整理された厚生労働省の上記通達をもとに判断するようにしてください。

 〇・・//・・//・・//・・撮影法や盗撮罪へと該当しないためへの質疑応答内容文(=平たくいえば録画や録音に関しまして)://・s://www.akiba-garage.com/view/page/page279?srsltid=AfmBOopIsIHOYOHZFz8jHYgKrruOTr_T-47arj8JMiVbdSexd_IlLATs//
・・Q:小型カメラや録音機器等の所持、使用は違法ですか?
・・A:現在、小型カメラや録音機器等の所持や使用自体は禁止、規制する法律はないため違法ではありません。ハラスメントや浮気、犯罪(窃盗など)といった裁判所や弁護士、警察、会社への提出に必要な証拠撮影を主に、記録用、防犯用などの正当な理由での使用は認められており、実際に裁判で小型カメラ使用を認める判例があります。
ただし、小型カメラを公共の場所(ホテル、商業施設、駅、公園のトイレなど)や他人の家に設置したり、正当な理由がなく映像に写る人に対して無許可で使用すると、いわゆる盗撮とみなされ、個人情報保護法や、軽犯罪法、迷惑防止条例に抵触する可能性があります。つまり平たく言えば悪い事や悪い事と見なされそうな使い方はしてはいけないということです。
しかし悪い事に使ってはいけないというのは小型カメラに限った話ではなく、どの物にも言えることです。包丁は料理などの正当な用途以外に使ってはいけませんし、悪いことに使う気がなく持ち歩いて危険だと思われれば警察沙汰になるでしょう。 ライターもタバコの火をつけたり、キャンプの火起こしなどの目的で使いますが、言うまでもなく放火や火遊びなどの目的で使えば犯罪です。要するに、どの物も「使い方次第」で、小型カメラだけが危険で悪い物ではありません。 包丁やライターと同じく、小型カメラも使い方を守りさえすれば罪に問われることはありませんので、正しく使うようにしましょう。
・・Q:小型カメラはどんなときに使用すると適切な利用用途なのでしょうか?
・・A:トラブルや犯罪の証拠撮影&・大事な話し合いのメモ、記録&・不特定多数が写る際は許可を。




[988] まずは御自身が使っているカード会社でしょう  投稿者:前納浩一  投稿日:2023/11/14(火) 13:07 [i121-115-229-192.s42.a013.ap.plala.or.jp] 

ふくやまさん、こんにちは。

やはり、まずは御自身が利用なさったカード会社に連絡するのが順当だと思います。
具体的な内容が解らないと何とも言えないですが、説明が複雑になる場合は、
メール等で問い合わせするのが無難だと思います。



[987] 質問です  投稿者:ふくやま  投稿日:2023/11/10(金) 19:50 [42.245.146.34.bc.googleusercontent.com] 


>[928]>クレジットに関して

明かに利用規約違反している店舗(勿論利用者側ではなくて加盟店側が)へと遭遇しました
なのでこの場合に備えて通報先の連絡相談窓口が設けられているそうなのですが
それでそれは具体的には一体どこへと通報すれば宜しいのでしょうか?

※追伸:ちなみにそこは各種多様・様々な各社の
ブランドクレジットカードの利用が可能なので
尚更通報先に困ってます…

その該当先の一つはもしかして日本カードネットワーク社!?

それと追伸で2・3↓のも自分です
名前と投稿暗証キー入力し忘れてました

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 〇・奈良弁護士会への苦情や抗議やご意見&ご要望書き:
・奈良弁護士会ご担当責任者様御中

こんにちは いきなり突然のお手紙ご投函で大変失礼致します

ちょっとすみませんが
今回のご用件内容は別に何も抗議や苦情や異議申し立て等という観点や論点というよりも
寧ろご意見・ご要望的な一面や側面という意味合い的としましてこの申し出を受け入れて・受け止められてもらえましたら大変に有り難い限りなのではありますが・・・

まず一つめには以前このような奈良弁護士会所属のご担当弁護士先生へと遭遇してしまったのですが・・・
ちょっとこのような結論へと達せられますと大変困惑しましてとても困った事態辞へと陥りましたので
こういうような展開や結論へと至るのは今後極力お控え願いたい限りなのですが・・・

せめて依頼を断わるなら断わるにしましてももう少し素人でも誰もが理解できるような具体的かつ客観的なそれ相応の理由の一つでも必要最低限はご明示願いたいのですが・・・

勿論クライアントからの依頼を引き受けるのか?
引き受けないか?は
それは個々の弁護士の先生のご判断や裁量に委ねられておりますし
何よりも全て自由尊重・最優先されますのは何より前提なのではありますが・・・
ただ
「総合的な判断や結論だ」
という理由だけでは正直真意が掴みかねます・・・
この言葉は大変に便利な言葉ではありますが余りにも漠然とした・ざっくりとしました言葉ですので正直納得や腑に落ちないのが本音であります・・・

勿論違法&不法&不当&脱法・逸脱行為や犯罪行為等や余りにも常識・的外れや非常識極まりない不可解・
おかしな依頼内容でありましたらお断りしますのは常識的なはんちゅう内での当然かつ真っ当で必然的な責務・責任の一環だと考えます
でもそうじゃないそれ以外の全然別案件でのまともな一般常識的なはんちゅう内でありましたらせめて内容次第でご検討くらいは前向きにお願いできないものなのでしょうか?

多分感情論や今回の依頼内容が弁護士先生の自分と合う・合わないかの相性の問題だったかと推察されますが・・・




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それと二つめには
そちらさんの奈良弁護士会さんのほうでは
「高齢者・障害者向け無料弁護士電話法律相談窓口」
のほうを一部日時にてご実施なされておられますが
それにつきましても一点ご意見・ご要望を僭越ながら申し上げさせていただきます

現状これは
「その場での電話対応のみ」
だそうですよね

こちらのほうは勿論これはこれで大変に・とても有り難い制度の一つなのではありますが・・・
ですがこの現状のみですとまだまだ不十分・設備や制度的なハード&ソフト面が不十分な一面・側面があります・・・

その具体的な根拠や理由等は
直接人と面と向かってお話しするのや対話するのには
それには障害者の程度の質や傷病等の問題等によりましては
その人によってはハードルや敷居が高かったり苦手だったり困難を伴います特性をお持ちの障害者のおかたも相対数的にはあまり多くまではないでしょうが
でも少なからずいらっしゃいますのも確かなのであります・・・

特に電話だと限られた時間内でいかに上手に的確により正確にご相談内容を伝達するかによって真相やことが掛かってしまいます・・・

なのでこれにはちょっと一部の障害者の特性や状況等に対しましての合理的な配慮や受け皿の一環等には少々欠けた印象をも受けますので・・・

例えばこのような方法や手段やツール等もご併用なされまして設けられてみますのはいかがでしょうか?
・ご担当の弁護士の先生とご相談日当日以前までの段階にて
予め事前にメールや手紙やFAX等の文章・書面での受け付けを例外的にでも認めて受任する
勿論そのご回答は電話機での口頭でのやりとりや直接ご面談等で通常対応する
もしそれが厳しい障害者へのおたかには情況に応じましてケースバイケースで柔軟に書面や文章等別ツールにて柔軟にご返答ご対応をする

このご提案的にはいかがでしょうか?
なのでもう少し一歩踏み込んだ障害者個々の人それぞれへと親身になって寄り添ったご対応をお願い頂戴したいものであります

勿論それを受けられる資格を有する権利等を持ち受けられるのがありますのは
障害者手帳所持者やそれ相応の記載内容の診断書を持参しておられまして具体的に明示ができます者へと限定・限られますでしょうし
そこそこの厳しいハードルや利用条件が付けられますは付き物なのかも知れませんが・・・

一度前向きかつご建設的で誰に取りましてもご有益なご一考やご検討をご頂戴願います・・・

---

それとそちらさん(=高齢者・障害者支援センター・運営委員会さん)での
「高齢者・障害者問題に精通した奈良県内の弁護士が電話相談に応じます」
との記載が見受けられるのですが
その精通した者とは具体的には一体どのようなご基準やご判断やエビデンス等を基にしまして執り行われていらっしゃるのでしょうか?

もう少しある程度は具体的かつ詳細にご説明書きをご頂戴願いたいなと考えますので・・・

以上になります
駄長文へと一番最後までお付き合い願いましてご清聴の程誠にどうも有り難う御座いました
深く感謝御礼厚く申し上げ致します
お時間とらせました 大変にお疲れ様でした

---

 〇・・//・・//・・//・・//・知恵袋質問:/・TV−CMのオープンハウスの怪獣と対峙人との関係について:/このTV−CMを拝聴しておりましていつも気になっていたのですが・・・/確か役者・演者の堺雅人さんだったかな!?/対峙します相手の恐竜に向かってコノヤロウーと怒りの感情ぶちまけまして一見本気で相手へと刃向かって親身に向かっていくかのように見えますが・・・/でもこれってハッキリと言いましてこれは口先だけ・言葉だけでありまして/あれは本当に本気出して力入れて全力で喧嘩する状態へは全くなっておらずに/また喧嘩四つや喧嘩相撲みたいな展開へは全くなっておりませんよね?//コノヤロウの掛け声とは裏腹にあれは単なる言葉だけの単なる演出にしか過ぎませんよね?//だって大切なスタジオのセットやジオラマを絶対に壊してなるかーの意気込みが見え見えなんですからね・・・//もし本当に本気で怒りの感情むき出しに向い合うんだったら/まるで相撲の四つ相撲みたいにガチに大喧嘩状態へとなるはずだ!////と・・三井のリハウス白鳥麗子名への拘りについて:/何でこのTV−CMはいつもいつもやたらと白鳥玲子名を使用することに拘る・執着しはるのでしょうか?//これはサッパリ理解できません・・・//・・らくおう旧版へのTV−CM使用への拘りについて:/何でここの会社のTV−CM放送内容的には/新しく製作された分のほうを先に淘汰して/旧バージョン分のほうを逆にいつまでもいつまでも流し続けるという施策をとっているのでしょうか?//この点だけが良く分かりません・・・//・・そちらさんの大幸薬品さんの会社のほうから発売・販売されておられます/<バッブフォーレディー>/という商品・製品の/TV−CM放送内容に関しまして少々ご意見・ご要望等を申し上げさせてもらいますね・・・//先日近隣の某薬局にて当該商品をお買い上げに買い求めに行きまして実際に足を運んだのですが・・・//その際の受け付け対応店員さんのおかたへと/<突然の尿意とお伝え下さいの薬>/とお伝えしてみましたところ・・・//案の定というかやはりその言葉だけでは全く意味や真意等が全く正確に伝わらずに/<はあっ!?>/みたいな顔つきをされまして/その後困り果てて挙げ句の果て/<トイレならこちらです!>/と周囲の店内客用トイレをご案内させられましてそれで会話が全て終了してしまいました・・・//・・・まあそう言われてみれば確かにそちらさんのTV−CM内容を頭の中に叩き込んでいる人じゃーないと/その言葉だけで正確に自体を把握し切れませんからね・・・//勿論これが全ての店員さんへと行渡って行き届いているとまではどこにも保障も確証までもは全くありませんのでね・・・//やはり/<突然の尿意とお伝え下さい>/と物言うだけでは言葉が正確に通じ難くくて当該薬品へとありつけないものかと考えざるを得ないのですが・・・//全然無関係で頓珍漢なあさっての方向へと向かわざるのも致しかたがないですね・・・//なので結論的はこのTV−CM放送内容/せめてもう少し具体的に見ず知らずの店員さん等誰にでもその言葉の意味や真意が正確に通じますよう/表現方法にはもう一工夫や最適な言葉表現方法を用いる等ご配慮していただけませんでしょうかね?//あのようなあまりにもざっくりとした・大雑把な文言ですと要らぬトラブルや誤解を招いたり生じる恐れもがありますのでね・・・//・。

 〇・・//・・//・・//・・//・・行くところ:/・近所の空き地&ニジ&三井住友銀行&JAバンク(jabanksoudan@cafbs.or.jp)/・題名:すみませんが一つお訊ねします//ちょっとすみませんがお一つお伺いさせてもらいたいのですが/自分自身が所持しております/JAバンクさんのクレジット兼キャッシュカードのほうが/いつの間にやら経年劣化?してしまいまして/ボコボコ・フニャフニャ・グシャグシャ状態へと自然に劣化してしまいました・・・(=早い話しカードの変形)//なのでこのような場合には今後一体どう対応・対処・手続き等すれば宜しいのでしょうか?//ご多忙の中わざわざお手間・ご面倒のほうをお掛け致しますが/何等かの適切なご返答の程/何卒宜しくお願い申し上げ致しますね//&いそかわ&宇治タオル持ち帰り&//・。

---

 ・・カスハラについての質問です
<カスハラ=カスタマーハラスメント=迷惑行為>
に関しまして詳しくお伺いさせてもらいたいのですが・・・
要は以下のような出すぎた真似や間違い・過ち等を犯さなければ基本大丈夫なわけなんですよね?
だって苦情や文句・クレームの一つにしましても正論・正当・真っ当な内容でありましたら
カスハラまでには流石に概ね該当はしませんよね?
(=相手側の企業に対してや職員・個人間に対して等)

・・迷惑行為により受け入れや診療等をお断りする場合について
・・当社では、お客様の安全を守り、また、職務・義務を円滑に行うため、万一、以下のような迷惑行為を認めた場合には、職務をお断りするとともに、警察署に届け出る場合があります。予め十分ご理解いただき、適切な業務の遂行や提供にご協力くださいますようお願い申し上げます。
・・他のお客様や職員・医師・スタッフ等に暴力を振るった場合、もしくはそのおそれがある行為
・・大声、暴言または脅迫的な言動により他のお客様にご迷惑を及ぼし、あるいは職員・医師・スタッフの業務を妨げる行為
・・解決しない要求を繰り返し行い、職員・医師・スタッフの業務を妨げる行為
・・セクハラ発言や行為
・・弊社敷地内での喫煙及び飲酒行為
・・弊社備品・設備を故意に破壊する行為
・・施術もしくはカウンセリング等の約束なく弊社職場内に立ち入り、注意しても退去しない場合
・・職務に必要でない物品を弊社職場内に持ち込む行為
・・弊社職場内への建物・敷地内で撮影・録音する行為
・・これらにご協力いただけず、当社とお客様との間の信頼関係が喪失したと判断した場合には、やむを得ずお客様との契約の全部または一部を解除させていただくこととなりますので、ご承知ください。
・・なお、当該解除によって生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

・・迷惑行為に対する当社の対応について
・・当社では次のような迷惑行為があった場合、職務や弊社提供サービス等をお断りする場合があります。
・・他のお客さん及び職員の安全を守り、職務を円滑に行うため、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

1.他のお客さんや職員にセクシュアルハラスメントや暴力行為があった場合。
もしくはその恐れが強い場合
2.大声、暴言または脅迫的な言動により、他のお客さんに迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合
3.解決しがたい要求を繰り返し行い、当社業務を妨げた場合
4.建物設備等を故意に破壊した場合
5.危険な物品を弊社内に持ち込んだ場合
6.SNSなどソーシャルネットワークを使い、暴言や虚偽の内容を拡散させる。
または、当社への関係者に対する誹謗中傷等を行った場合

★★被害を受ける恐れがある場合や、実際に被害にあったと判断した場合は警察に通報します。

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