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>[992] 質問ですあれれこれには何もご返答頂戴願えないのです・・・残念ですが致しかたがありませんがこれ関連の別件をもう一回書いて一旦終えたいと思います--- 〇・今回のご相談内容一覧:・洋服やズボンの修理先(くつろい屋)相談する・母親からの理不尽かつ不条理な虐待発言内容一覧:・家族とは本来ならばチーム・スクラム組んでお互いに助け合ったり差え合ったりフォローし合うものなのに・真逆のあべこべであら探しや揚げ足取り状態であってそれが全くできない・あんたが勝手に私の腹の中から生まれてきたんやと今まで複数回も告げられた・永久脱毛あかん・やめとけ!と禁止された・ガウンジャケットやダウンコートをあんたは着ては駄目と禁止された・本来の家族のあるべき姿ついての質問:・殺虫剤の使用期間や制限について・窓を開ける量までの制限について&・うちの母のしょこたんへの誹謗中傷発言(偽善者扱い)について・いざとなったら&自分が正しいと思ったら何でもかんでもわしの言うとおりにせいと腕付く&力ずくで物事を押し付け強要をする&反抗すると何やとー!と噛みついてくる&・私の場合のみ警察通報やたらしたがる&それ意外の場合はその真逆&・知らんかったら知らんかったでそれで生きていけるからそれでええやん発言について&・情報共有について身勝手極まりない&・好き嫌いの感情論にて匙加減全てをつけるについて&・親のことばかにしてといっつも言っている&・他人が喜んだり嬉しがることは極力控えて何もしないわりには人が気持ち悪がったり嫌がることや嫌悪する嫌なことに関しては積極的に率先して行動したり発言したりする&・家族間同士でも単なる弱いものいじめをする&・口はよく回るがそれと反比例して頭がちっとも回転しないだから言っていること&考えていること&やっていることがどこかおかしい!&・ワシは完璧な人間や!や自我流でやっている発言について ・全ての母親の(父親もですが)存在・意義についての質問です・Q:母親とは(父親もですが)自分の家族や子供が少しでも幸せになってくれるよう願ったり協力したり手助けしたり希望を叶えたりしてあげるのが責務・義務・本来の有りしき姿みたいなものですよね?・Q:また母親とは(父親もですが)家族や子供が悩んでいたり困ったりしている時もそっと手を差し伸べたり協力し合って助けてあげるのが本来の有るべき形ですよね?この認識や考えかたや価値観どこか何か間違っておりますでしょうか?・Q:親が子を叱る時こんな叱り方かたは間違っている筈ですよね?正しくは<A.親が子を叱るのは何か間違いたり過ち(誤り)をおかしたりしたりした時等であってその子の進歩と成長を見守る・願うためであって子が何も言わない・話さない理由も考えずに一方的にまくしたてるのは違う。それではまるでただ単に自分のいらだちのはけぐちにしつているようである。親として子には責任と愛情を持って接するべきである。子供を大切にしない親なんて信じられません。>--- 〇・こんにちは お忙しい中どうもすみません お手数お掛け致しますちょっとすみませんがお一つだけお手数煩わさせてもらいたいのですが質問一つだけご回答を頂戴して下さいなまた今回の質問に対しましてはそちらさんには少しでもご迷惑やご負担を少なくなるようへと最大限配慮しますので(往復はがきで郵送しますので)今回だけは今一度だけご返答を頂戴いただけましたら大変幸いでありますただこれでもう基本的に二度と質問等のやりとりはしませんのでご安心願います・Q:祖母粟田たまの移設しました共同墓地の場所は具体的には一体どこでしたでしょうか?→・A:確か熱田神宮内で間違い・相違ありませんよね?それとこれは粟田家の各皆様がたはこの点誤解されているようですので真相を申しておきたいのですが・・・> 母のお墓の件、一義にたずねたら共同墓地に移したこと、場所もちゃんと教えてあるそうです。> 何を聞いてきたんですか。一義も怒っています。・・・別に何も完全に忘れたり失念しているわけでは毛頭御座いませんただ単に記憶がやや曖昧だったり一部混乱したりしまして状況が上手に整理できずに混濁しているだけですので念の為それを一回文書にて確認したかっただけですのでそれはお間違えの無いよう願いますよご返答後には以上で終了しますどうも有り難う御座いましたもし応じない場合には弁護士立てて訴訟へと移行するものとする> 字を大きくはっきりと書いて下さい。了解しました 大変失礼しましたそれでは記載文字拡大後にて再送信させていただきますね・・・ 〇・東京の親族おばさん宛てへと送信します質疑応答返答内容文の全文の合否の可否ご判断を:・Q1:> さっそくですが、母たまのお墓の件、一義にたずねたら共同墓地に移したこと・場所もちゃんと教えてあるそうです> 何を聞いてきたんですか?→・A1:・・・これはこちらの諸事情で大変申し訳ないのでありますが・・・ただ何年も随分と以前の話であるがゆえ単に具体的な詳細事項の一つ一つまでは完璧に全てを把握・網羅することまでは大変難しくて失念しただけの話しであります・・・長い人生どんな事項であれどもたまには失念することだって誰にでもある話しですよ単に軽く親族のお墓の場所の一つを訊ねる質問の一つですらそんなにも許されないものなのでしょうか?・Q2:> 一義も怒っています→・A2:何でそんな些細なことの一つなだけでそこまで熱くなって怒るのでしょうか?すぐにカッとなって沸点へと達する意味や理由が不明ですイラチや短気は損気ですよ!・Q3:> おばあちゃんのほうはもう良いから自分の両親のお墓参りにせっせと行って下さい→・A4:父の墓は京都ですが母の墓は和歌山県高野山また祖母の墓は多分名古屋界隈・・・父以外の地は少なく見積もっても最低でも1泊2日は軽く要します・・・なのでそう容易く誰でもそう簡単に行き着ける場所では到底ありませんよ!そもそもそれとこれとは全然無関係な別問題の話しですよ・・・別に血の繋がった親族の墓参りの一つくらい全然構わないのではないでしょうか?何年かに一回の墓参りくらいそれくらいの程度であれば別に全然構わないでしょう・・・墓参り一つで何もそんなにも敷居を高くする必要性が一体どこにあるのでしょうか?・Q4:> もうこのことでぐちゃぐちゃ云っこないで−−−−−−−−勿論です!今回ばかりは大変申し訳ありませんがもうそれだけでもう完結する簡単な話ですよ今度からは記録として残せますのでもう二度と失念することなくしまして記録媒体としまして永年残しておけますのでね・・・もう今回限りですかのでこれでもう安心安泰ですよ--- ・これはこちらさんの病院病棟へと入院するたびに必ず生じる事項なのですが・・・いつも必ず何等かの形で職員さんの何れか誰かから必ずハラスメント(パワハラ圧力)を受けますなのでこのような場合具体的には一体どこの誰へとご相談・訴え出をすれば宜しいのでしょうか?その受け付け先窓口をご明示願いたい限りです・・・できれば当該病棟の主任や師長さんという選択肢以外で願いますもし無ければ外部へと公益通報するしか他手段がなさそうですね・・・--- 〇・弁護士先生に民事上でのトラブルをできるだけ交渉事案にて解決したい依頼での引き受け可否事案につきましてのご質問です:実は私自身は以前とある弁護士会の弁護士事務所の弁護士先生からは親族間での民事トラブル依頼事案を解決するためのお願いにお伺いしましたその際の結果はと申しますと・・・<実際に調停や審判や裁判する事案等だと引き受けられるが交渉事案だと絶対に引き受けられない=断固拒否する>と実ははるか昔にご依頼内容を突っぱね返されてしまいました・・・なので何で実際に調停や審判や裁判する事案等だと引き受けてもらえますのに交渉事案だと何故引き受けてもらえないのでしょうか?そもそも世間一般的な常識的な流れや観点からしまして<・話し合い&交渉→・調停&審判→・裁判>というの一番正当かつ真っ当な普通の流れなのではないでしょうか?やはりギャラや報酬の関係か?それともややこしかったり面倒臭いだけからなのでしょうか!?また弁護士先生といえどもピンからキリまでおりまして当たり外れも激しいですし合う・合わないの相性・性質等もありますので・・・本心&内心&本音&民意&民度&総意や真意等がさっぱり分かりません・・・なのでこのような民事上でのトラブル依頼をできるだけ交渉事案にて解決したいのを引き受けてもらえます誰かどなたか適任者はいらっしゃいませんでしょうか?また弁護士の先生とは本当にクライアント(依頼者側)の意思に添ってちゃんと寄り沿って依頼の案件に対しましてお仕事してもらえたりプライバシーや人権等をきちんと守ってくれたりフォローしてもらえるのでしょうか?何か弁護士の先生は殿様商売だと聞いたこともありますので一抹の不安も付きまといます・・・また法律相談内容によっては同じ法律事務所や弁護士の先生によりましては例え途中の交渉段階でありましてもその態度が豹変しまして取り扱い着手事案が途中の段階でも中止となるケースもがあるんですね・・・実ははるか昔にご担当弁護士の先生とメールにて少しやりとりを交わした後このような通告がきましてうちではもう取り扱ってもらえないとの判断通知がきました・・・<他の弁護士や事務所へご相談されるのが良いかと存じます。><先日のメールでもお知らせさせて頂きましたように、当事務所では*様のご希望に添った対応をさせて頂くことは困難ですので、別の法律事務所等へご相談頂く等して頂けますようお願い致します。>なのでこちらの希望や要望等を全面撤回を申し出たのですがどうやらもう手遅れで今回のご相談案件は取り扱い事案的に相応しくないそうで完全に着手しない・取り扱えない・お断りとの通告・・・こんなケース生まれて初めてなので大変困惑しております・・・でも何でこのようにいきなり態度を豹変させたのでしょうか?・・・せめてものこうなったいきさつ・けいいや理由や訳くらいは知りたいのですが・・・また・・・例え<民事の問題=家族間や親族間のトラブル事案>でありましても問題解決のためへの介入や・代理人弁護士としましてお仕事引き受けてもらえます弁護士の先生はこの日本国内全国あちこちにはいらっしゃいますでしょうか?それとも弁護士の先生でさえも民事不介入の方針のおかたが大半なのでしょうか?勿論顧問弁護士料の報酬等とかはきちんとお支払いしないとならないのが前提必須条件ですが・・・またうちの管轄所属県内には何故か民事を得意として取り扱ってもらえます弁護士の先生かたがたがあまり多くいらっしゃらないのはとても残念の極みです・・・それと遺産相続問題に関しましてのトラブル事案にて・・・に関しましての質問です『相手がたがまずは当事者間での話し合いの交渉の場へと応じてこずに直接いきなり弁護士へと訊ねてくるのは<もはや・もう話し合いや交渉へと直接応じる気がまず無い・また実際にそうなると面倒臭い・ややこしい・大変・しんどい等の理由から応じない>』だととある弁護士先生さんが仰られていたのですが・・・・・・これって事実上法曹界や関連業界的には一般常識はんちゅう・鉄則中の鉄則・定番・定石(=早い話しお決まりごと)なわけなんでしょうか?・・・私は生憎こちらさんの業界にはド素人で疎いものですので・・・それと一番最後にもしも裁判や審判や調停等の裁判所沙汰事態へと巻き込まれた場合には・・・よく<取り下げるように!>という請求がくることも多いようなのですが・・・そもそもこの<(訴状を)取り下げろ>とは・・・別の言いかたへと変えますと一体どのような意味合い・ニュアンスになるのでしょうか?・・・個人的には以下に記しますように概ね解釈しているのですが・・・大雑把にはこれで基本合ってますでしょうか?・裁判関係はもうこれ以上は辞めてんか!・お開きにしてくれや=裁判関係は今直ぐにお終しまいにしましょうね・必要最低限当事者間同士の話し合いには今度は一応ちゃんと応じるからその代わりに裁判所沙汰にするのだけはもう辞めてくれや!・・・また結局は裁判関係へと巻き込まれますと最終的な結論や結果はお互いに取りまして手間暇も時間も経費(早い話しお金)もその相手のためだけにいちいち時間をさいて無理矢理費やすだけなんだから結局はお互いに取りまして損する形で跳ね返ってくるんだから草臥損のボロ儲け状態へと陥るんですよね!?--- 〇・・//・・//・・//・・//> > ・・・とはいえど今回のその対峙相手は実態・本性はこんな奴なんですよ・・・・手紙出しても返事出さない・メール出しても(同じ内容複数回)絶対に返信文出さずに応じない・督促しても完全無視 なので以下のような結論や今後の進展へと発展する見込みです・・・ →・私には事実上音信不通状態の親族・いとこがおりますですが止むを得ずどうしても一度は必ず話しておかないとならない・確実に必ず連絡をとって話し合いをしたい・交わしたいと考えているのですが・・・でも事実上その真っ当な有効な世間一般的な普通の連絡手段等が何もありません・・・ なので致しかたがありませんので自分自身的にはまずは一番最初の手段としまして<調停>を検討しておりまして家庭裁判所への提出を鑑みている段階なのですが・・・--- それでこの書類実は専門家でも何でもない素人が記載しまして提出することも可否的には可能だそうなのですが・・・(記載欄の具体的な内容的には1.申し立ての趣旨2.申し立ての理由(特に紛争の実情)のみだそうですので・・・) でもその場合それだと最悪<趣旨や理由等の記載内容が不明瞭なので事態を把握致しかねますので一度専門家にでも法律相談を受けました上で書き直してから再提出して下さい!>とでもとんぼ返りで突っぱね返されるケースも中にはあるそうなのであります・・・ なのでこのようなリスクを回避すべくやはり一度は裁判所へと実際に書類を提出します以前の段階で専門家のおかたへと一度はじかに直接提出書類内容をご拝見してもらいまして専門的で最適なご意見やご拝聴や知見を・まずは受け付け段階での事前審査に通過できるようなより慎重で適切なアドヴァイス等が必須項目かとも考えます・・・ なのでこのような事情の場合ですと一体どなたの・どのご職業的なおかたがその当該の専門家のおかたへと該当するのでしょうか? やはり弁護士の先生が勿論一番最適なのでしょうが・・・でもその可否のご判断のそれだけの作業でありましたら行政書士さんや司法書士さん等でありましてもご対応は可能なのでしょうかね?=監修作業的なものです 他にもどなたか適任職業者のおかたはいらっしゃいますでしょうか?--- ・確かこちらさんの病院では新道路や新駐車場出入り口が完了すると同時に外来病棟内もそれに合わせまして時代相応に合った診療体制構築の内部へと改築・改装するとどなたかご関係者が以前ご宣言なさっておられたような気がするのですが・・・こちらのほうのご対応は一体全体どうなっているのでしょうか?現状完全に未着手状態ですよね?今後具体的には一体どのようにご計画なされているのでしょうか? また将来的に向けましてのオンライン診療実施への進捗状況の進展具合・取り組みのほうは今現状一体どうなっているのでしょうか?--- ・ここの同じ医療機関内におきましてでの同じご相談・質問内容事案にも関わらず納得が行かなかったがゆえその内容を偶々別人にしてみましたところ・・・案の定・やっぱり全然別の完全に異なった回答内容になってしまいました(回答が完全に二分した)・・・なのでこのような場合には一体どちらの誰を信じたり信用すれば宜しいのでしょうか?また他者的には他には一体どこの誰を頼れば宜しいのでしょうか?--- ・医師からもドクハラを喰らい看護師や事務職員や相談員からも煙たがれウンザリされる始末・・・・・・やっぱりそのような医療機関へと通院しますのは今後もう完全に控える・辞めたほうが宜しいでしょうかね?双方にとって今後の幸せのためにもね・・・でもお互い中には仲の良い職員さんもごく一部にはいらっしゃるのですが・・・---
度々何度もすみません別件でもう少しだけお付き合い願えましたら幸いです>調剤薬局の件>処方箋>ウチには無い今度はその処方箋に関しましての質問なのですが確か処方箋対応調剤薬局さんのほうでは特殊な薬品だと資格や取り扱い権限が無ければうちでは取り寄せ対応不可なのでお断り対応へとなるんですよね?要するに0回答対応か100回答対応かの何れかどちらかしか対応できないわけなんですよね?なのでそれでこれはご提案があります・・・・・・でしたら行きつけの掛かり付け薬局基準へと合わせまして医療機関での処方箋発行時点で記載する薬品名を別々に記載して複数枚発行へと別けてもらう・・・こんな融通の利いた処方箋発行対応してもらいますのは可能だとご判断されますでしょうか?・・・要するに例えればA&B&Cの薬品等はうちでは取り扱えるのでそれは行きつけ掛かり付け薬局にて処方を(特に内科系統で喫緊性が高い薬品の場合は)D&E&Fの薬品等は特殊薬品ゆえうちでは取り扱えないので行きつけ掛かり付け以外の全然別の知らない薬局にて処方を(喫緊性までは特に無し)またもう一つ別件で記載しておきましたら例えば特定の医師のみにしか出せない薬品でありましてもそれ以外の別の他医師でも出せる薬品等へと一旦別けて・分類して処方箋を別々に発行してもらう・・・早い話しそういうことなのでありますが・・・この説明内容で概ねご理解できますでしょうか?--- 〇・・//・・//・・//・・弁護士先生に民事上でのトラブルをできるだけ交渉事案にて解決したい依頼での引き受け可否事案につきましてのご質問です:実は私自身は以前とある弁護士会の弁護士事務所の弁護士先生からは親族間での民事トラブル依頼事案を解決するためのお願いにお伺いしましたその際の結果はと申しますと・・・<実際に調停や審判や裁判する事案等だと引き受けられるが交渉事案だと絶対に引き受けられない=断固拒否する>と実ははるか昔にご依頼内容を突っぱね返されてしまいました・・・なので何で実際に調停や審判や裁判する事案等だと引き受けてもらえますのに交渉事案だと何故引き受けてもらえないのでしょうか?そもそも世間一般的な常識的な流れや観点からしまして<・話し合い&交渉→・調停&審判→・裁判>というの一番正当かつ真っ当な普通の流れなのではないでしょうか?やはりギャラや報酬の関係か?それともややこしかったり面倒臭いだけからなのでしょうか!?また弁護士先生といえどもピンからキリまでおりまして当たり外れも激しいですし合う・合わないの相性・性質等もありますので・・・本心&内心&本音&民意&民度&総意や真意等がさっぱり分かりません・・・なのでこのような民事上でのトラブル依頼をできるだけ交渉事案にて解決したいのを引き受けてもらえます誰かどなたか適任者はいらっしゃいませんでしょうか?また弁護士の先生とは本当にクライアント(依頼者側)の意思に添ってちゃんと寄り沿って依頼の案件に対しましてお仕事してもらえたりプライバシーや人権等をきちんと守ってくれたりフォローしてもらえるのでしょうか?何か弁護士の先生は殿様商売だと聞いたこともありますので一抹の不安も付きまといます・・・また法律相談内容によっては同じ法律事務所や弁護士の先生によりましては例え途中の交渉段階でありましてもその態度が豹変しまして取り扱い着手事案が途中の段階でも中止となるケースもがあるんですね・・・実ははるか昔にご担当弁護士の先生とメールにて少しやりとりを交わした後このような通告がきましてうちではもう取り扱ってもらえないとの判断通知がきました・・・<他の弁護士や事務所へご相談されるのが良いかと存じます。><先日のメールでもお知らせさせて頂きましたように、当事務所では*様のご希望に添った対応をさせて頂くことは困難ですので、別の法律事務所等へご相談頂く等して頂けますようお願い致します。>なのでこちらの希望や要望等を全面撤回を申し出たのですがどうやらもう手遅れで今回のご相談案件は取り扱い事案的に相応しくないそうで完全に着手しない・取り扱えない・お断りとの通告・・・こんなケース生まれて初めてなので大変困惑しております・・・でも何でこのようにいきなり態度を豹変させたのでしょうか?・・・せめてものこうなったいきさつ・けいいや理由や訳くらいは知りたいのですが・・・また・・・例え<民事の問題=家族間や親族間のトラブル事案>でありましても問題解決のためへの介入や・代理人弁護士としましてお仕事引き受けてもらえます弁護士の先生はこの日本国内全国あちこちにはいらっしゃいますでしょうか?それとも弁護士の先生でさえも民事不介入の方針のおかたが大半なのでしょうか?勿論顧問弁護士料の報酬等とかはきちんとお支払いしないとならないのが前提必須条件ですが・・・またうちの管轄所属県内には何故か民事を得意として取り扱ってもらえます弁護士の先生かたがたがあまり多くいらっしゃらないのはとても残念の極みです・・・それと遺産相続問題に関しましてのトラブル事案にて・・・に関しましての質問です『相手がたがまずは当事者間での話し合いの交渉の場へと応じてこずに直接いきなり弁護士へと訊ねてくるのは<もはや・もう話し合いや交渉へと直接応じる気がまず無い・また実際にそうなると面倒臭い・ややこしい・大変・しんどい等の理由から応じない>』だととある弁護士先生さんが仰られていたのですが・・・・・・これって事実上法曹界や関連業界的には一般常識はんちゅう・鉄則中の鉄則・定番・定石(=早い話しお決まりごと)なわけなんでしょうか?・・・私は生憎こちらさんの業界にはド素人で疎いものですので・・・それと一番最後にもしも裁判や審判や調停等の裁判所沙汰事態へと巻き込まれた場合には・・・よく<取り下げるように!>という請求がくることも多いようなのですが・・・そもそもこの<(訴状を)取り下げろ>とは・・・別の言いかたへと変えますと一体どのような意味合い・ニュアンスになるのでしょうか?・・・個人的には以下に記しますように概ね解釈しているのですが・・・大雑把にはこれで基本合ってますでしょうか?・裁判関係はもうこれ以上は辞めてんか!・お開きにしてくれや=裁判関係は今直ぐにお終しまいにしましょうね・必要最低限当事者間同士の話し合いには今度は一応ちゃんと応じるからその代わりに裁判所沙汰にするのだけはもう辞めてくれや!・・・また結局は裁判関係へと巻き込まれますと最終的な結論や結果はお互いに取りまして手間暇も時間も経費(早い話しお金)もその相手のためだけにいちいち時間をさいて無理矢理費やすだけなんだから結局はお互いに取りまして損する形で跳ね返ってくるんだから草臥損のボロ儲け状態へと陥るんですよね!?////・。--- 〇・・//・・//・・//・・//・ひらやまさん:/ちょっとすみませんがお一つお伺いさせてもらいたいのですが/今季は庭内の枝の伐採や刈り込み・剪定等は行なわはるご予定はありますでしょうか?//もしあありでしたらその際序でにうちでも業者さんへと実施してもらいましたらとても助かりますので//今回は二つ程ありますので・・・//もし今季はもう既に行われた後だったりこの季節外に実施されるようでありましたら何かご一報いただけましたら幸いです//特に急ぎもしませんのでまた来年以降にでも・・・//・。--- 〇・・//・・//・・//・・//・運用調査野郎:/・柏原駅通過快速下り&・柏原駅通過快速上り://・337K・326K・3353K・321K・314K・3345K・3350K・308K・3341K・3346K・3365K・331Y・3342K・3361K・333・K322K・3349K・3354K・313K・310K・3347K・3352K・324K・3355K・3338K・3357K・1317T・312K・1720K・1733K・1740K・1728K・1739K・1748K・1722K・1735K・1744K・1755K・1764K・1725K・1732K・1743K・1752K・1759K・4329K・320K・1335T・1742K・1751K・1760K・1767K・1726K・1749K・1758K・1765K・1325T・316K・1724K・1737K・1746K・1753K・1762K・1769K・1727K・1734K・1745K・1754K・1761K・319K・328K・3359K・304K・327K・318K・3351K・3356K・3339K・315Y・3340K・3363K・323Y・3344K・3367K・306K・3343K・3348K・2250M・2252M・2105M・2254M・2107M・2256M・1091M//・・/・柏原駅停車普通下り&・柏原駅停車普通車上り:/1718K・1731K・1738K・1729K・1736K・1747K・1756K・1763K・1730K・1741K・1750K ・1757K・1766K//・。 〇・ゆえに当該者登場時刻的には概ね・8:00−10:00までの間が主(長いと午前中いっぱいや午後からもあり・ずーっといている)。・概ね一時間程度ほぼ毎日の割り合いで頻繁に出没・大平寺踏切付近や西一番踏切付近のとある場所(西一番踏切からJR難波寄りの地下道の上辺り付近)・フェンス・金網のある付近辺りに出没。・また過去には2021年5月14日(?)や・2022年5月13日(金)や2024年11月19日(火)頃辺りにも今回と同様に過去にも複数回直接注意を受ける同様のことを受けた前科・前歴・前犯多数あり全然無関係な第三者的立場の赤の他人複数者からも以前から同様の不審者情報の通報がある模様ですので(ご近所・自治体・自治会レベルでもそこそこ話しが広まって蔓延している有名なレベルです)だからこそ警察へは再び(警察用語的に)職質を掛けてもらいたい・そこそこ本気出して動いてもらいたいお願いなのであります(<柏原警察の巡査が来て、柏原警察に電話があったそうで「止めてくれ」と言われましたので今後運用調査は電車に乗車のみで踏切での運用調査は止めます。>&<西一番踏切前の「はらだ整骨院とブティックの女主人の旦那」から、 昨日11時に「あそこでずーといられたら営業妨害や」との電話があったそうです。まずあそこの家族変わっています。だから警察の話では、西一番踏切で撮影 する撮り鉄の皆を警察に電話報告し追っ払う様にしてほしいと言われたそうです。>&<柏原警察署署員から大平寺踏切で調査していたら苦情があったらしく立ち退いてくださいと注意喚起受けました。西一番踏切でも注意喚起受けました。これ以上運用調査できませんのでこれで辞めます。>)にも関わらず今でも性懲りもなくして同様の行為を執拗に繰り返している・警察へと申し出たいメッセージやご提案等:もはや鉄道ばかりそれだけをいつも見て気にして生きているだけの完全に酷い依存症や中毒レベルなのでこちらからのご提案的には一度柏原警察署所本署にて直に呼び出ししまして上申書や誓約書の一枚でも取って残しておいたほうが宜しいのではないでしょうか?やはりもうそろそろ生活安全課(経済課)のおかたが一度は動かれるべき段階・レベルかとも判断できますそのほうがよっぽど効果があり案外ことが迅速かつ穏便にことが終息(収束)するかもです・・・何より当該者は過去からの同様の繰り返し歴がありまた以前から柏原署の署員が以前から幾度となく当該不審者に対しまして複数回注意&指導&警告等の前科&前犯&犯歴あるという実績も勘定しましてまた警察官からも実際に過去にも何回も動いたことがあるという<<既成事実>>があるのも大きな決め手の一つです・以前から当該同一不審人物に対しましては複数のかたがたからの苦情&被害の訴え出・申し出が相次いでいる&また警察から過去にも直接指導を受けてもたったの三日坊主程度で終わるこれでは反社や半グレと何等変わらない人物もはや一般人通常人間扱いから要注意人物や要警戒人物扱いともうみなすべきであるまた反骨精神がとても強いもしそれでも駄目ならば<保健所通告・頼み・送り>で次ぎに<24?条通報にて医療保護や強制措置入院・病院送りのご検討>をもしそれでもまだ執拗に継続するレベル・警察官から指導&警告&注意されたのにも関わず完全無視して継続しまして・やまないレベルであるのならば・・・<警察官(公務員)遵守事項義務違反>等にて当該者自宅へとガサ入れをされてみてはどうでしょうか?勿論これは一番最後の必殺技的な手段ですまた今の時代子供安全見守りアプリ等で不審者情報が容易に確認できる時代なのにこの不審者はそんなのお構い無しで私利私欲のためだけに手段や方法を選ばない&まさに傍若無人に好き放題・やりたい放題我が物顔で自分勝手に横暴に振る舞っている周囲への配慮の一つや迷惑なんて全く鑑みない身勝手極まりない子供を持つ親の立場からしてみればやはりいつまでもいつまでもここまま黙って見過ごして看過することまではできません時々嫌でも会うので子供もキショイ・やや気持ち悪がっている子供の教員上的にも見栄え等もあまり良くは無いこの不審者にはもういい加減に人・人間としての真っ当な心・まともな人生と生活を取り戻して欲しいやれやれ・・・現状こいつは一体どっちの方向性向いて仕事や生きて生活しているいるのやら・・・もしまた当該者を見かけましたら=継続しましたら明日からでも(今後も同様に)即通報しても宜しいでしょうか?&多分当該ご担当なされました警察官のおかたは該当者の顔とか名前や容姿等とかきっと覚えてはるでしょうね・・・※余談:・(口調が優しい警察官の場合):そんなことするんやったら周りの迷惑へと絶対にならないよう無人島とか山奥にでも行ってやってくれやっ!・(口調が厳しい警察官の場合):赤の他人が他所ん家の前をうろちょろしたりいつまでも立って居座っているほうが明らかに悪い!そもそもそんなことやっている奴なんて自分の周囲や家族にも他に周りに誰一人として全くおらんやろうが!そんなのやっている奴お前だけやぞ!世間一般的な大多数の人はそんなこと誰もしてへん!だから周りからも変な目で見られて不審者がられて気持ち悪いがられるおかしいぞ!・・・そもそもこのセリフは私めへとではなくて相手側へと直接言ってもらいたかったです・・・---・・・//・・長年のRom専門者・・・管理者様へこんにちはいきなり突然で大変失礼します。唐突ですがここはもう閉鎖されますか、運営停止なされますのには賛同票を投じさせてもらいます。例えそれが期間限定でも構いませんので、早急にでも。理由はまた前回同様に、以前以上にヒートアップしまして荒れないためにも。そしてこのままいつまでもタラタラと続けられましても、キリがないからです。鉄道関連以外の書き込みは、全部どれも一律して横並びで見苦しいだけのろくなもんじゃないですので、とても迷惑極まりないだけですから。これでは全てがもうウンザリです。いきなりで、突然大変失礼しました。また今まで本当にどうもありがとうございました。とてもお疲れさまでした。最後に感謝です。--- 〇・・//・・//・・//・・//・銀河反省文:&中日新聞販売箇所:/> //> //今回の、一連のトラブル案件に関しまして、自分なりに真摯に向き合い、取り組み、真面目に考えまして、こういう結論をへと達しました。//取り急ぎまして、今後こちらからは、もうこれ以上の傷口を無用に広げたり、執拗かつ過度におかしな投稿内容さえ控えましたら、また、一般的な記事内容へと沿ったコメント内容でさえあれば、現時点では管理人様の客観的なご結論的には、重処分までは一旦保留・様子見で経過観察してみよう。/といったふうに受け止めております。//取り急ぎ、まずは穏便に・平穏無事にことを済まそうと、穏やかな姿勢が垣間見られうかがえます。//一旦は結論、これで宜しいでしょうか?//また、幾等重処分求むとはいえども、ただあまり度が過ぎますと、それはそれで、ご自身側にも一定のリスクがあります。//早い話し、今まで自分を比較的支持してくれていたり、見方的な立場だったファン的な無関係な外野の立場だったおかたまでも、あまり度が過ぎれば、抑圧的にも受け止められたりしてドン引きされまして、最悪愛想尽かれまして、返って敵に回す恐れや可能性までも、否定できかねます。//それはそれでご自身にとりましても、無用な望まぬ一端かと。。//お互いに控えめで謙虚な姿勢が、周囲からも好まれるのではないでしょうか。////・。 〇・・//・・//・大幸薬品の<突然の尿意>のTV−CM内容についての苦情//・。
>まず使用会社のほうに問い合わせてみてはどうでしょう。>カードブランドですと、規模が大きく、細かい対応がしにくいと思います。わかりました思いの外難儀になりそうですがきちんと向き合ってチャレンジしてみますね最後までお付き合いの程誠に有り難うございました---○・医師法第十九条第一項の<診療に応ずる義務>について(昭和四九年四月一六日)(医発第四一二号)(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知) 記・医師法第十九条第一項 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。・医師法第十九条第一項に「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されている。また、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。・医師法19条「応召義務」とは?応召義務を負わない「正当な理由」を解説「応召義務」は医師法19条(歯科医医師法19条)で定められている医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めています。歯科医師法も同様の規定で、医師が診察治療を拒んではいけない義務を、一般的に「応召(応招)義務」、「診療義務」といいます。義務違反があった場合には、戒告等の行政処分はありえますが、実例として行政処分を受けた例は確認されていません。応召義務を免れるのは「正当な事由」がある場合です。どのような場合が「正当な事由」に当たるかは、昭和24年9月10日付厚生省医務局長通知において、「それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべきものである」となっています。・患者との関係での応召義務医師(診療機関)と患者との法律的な関係は、患者(委任者)が医師(受任者)に診療行為を委任するという準委任契約(民法656条)が成立してものとして民法の適用を受けることになります。民法の原則論では、「契約自由の原則」により、医師は受任を拒否でき、応召義務を負わなくてもよいということができます。ただし、応召義務は公法上の義務ですが、その趣旨は患者を保護することにあり、診療拒否によって患者に損害を与えた場合には法の趣旨に反し、医師側に過失があるとして賠償責任を負うこともあります。実際に、診療拒否した医師への損害賠償を認めた裁判例もあります。たとえば、生命に関わる重篤な症状があり、すぐに治療すれば救命できたはずであるのに診療拒否した場合などが挙げられます。したがって、医師は直接的には患者に対し応召義務を負わないものの、正当な理由なく拒否すると賠償責任を問われる場合もあるため、間接的には患者に対しても応召義務を負っているといえるでしょう。・勤務医と診療機関との関係診療機関(医療法人)等で雇用される医師、いわゆる「勤務医」の場合には、雇用主である診療機関等との関係での応召義務が問題となりえます。ただ、勤務医は診療機関等との雇用契約(労働契約)に基づき、診療機関等の指揮監督下で勤務しているもので、雇用主に対して応召義務を負うわけではありません。応召義務を負わない「正当な事由」とはでは、どのような場合が診療を拒否しうる「正当な事由」に該当するのでしょうか。厚生労働省「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日、以下「同通達」)によると、大きく3つの要素が検討すべき点として整理されています。1つめは「緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)」。応召義務は患者の生命・身体の保護を図ることを目的とするものであるため、緊急性の有無は検討すべき要素になります。2つめは「診療を求められたのが診察時間内か時間外か」という要素。医師も人間であり、休息・余暇が必要で、基本的には勤務時間外(診療時間外)であれば、医師は応召義務を負わないといえます。そして3つめの事由が「患者との信頼関係」です。患者側に問題行動がある場合、医師が応召義務を負うのは相当性を欠きますので、そのような状況においては、応召義務を負わなくてもよいとされています。・「正当な事由」が認められる個別事例ここでは、同通達において、応召義務を負わない「正当な事由」が認められる具体例を、ケースごとにみていきましょう。・診療時間外・勤務時間外に診療を求められた場合診療時間内・勤務時間内に診療を求められた場合、当該診療機関では対応できない病状であるなどの例外がない限りは、原則として応召義務を負います。しかし、診療時間外・勤務時間外に診療を求められた場合には、応急処置を取るのが望ましいですが、原則として応召義務を負わないものとされています。・緊急対応が不要な場合診療時間外・勤務時間外で緊急対応が不要な場合は、原則として応召義務を負いません。しかし、緊急対応が不要な場合でも、診療時間内・勤務時間内に診療を求められた場合には、当該診療機関では対応できない病状であるなどの例外がない限り原則として応召義務を負うとされています。・そのほかの個別事例・患者の迷惑行為 患者が診療内容とは関係のないクレームを繰り返すなどの迷惑行為がある場合には、患者との信頼関係がないことから、新たな診療を行う必要はないとされています。・医療費の不払い以前に医療費の不払いがあったとしても、不払いを理由に直ちに診療を拒否することは正当化されません。ただし、保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、診療を拒否することができます。・入院患者の退院、ほかの医療機関への転院 入院継続の必要性がない場合に退院させることや、必要性があってもほかの診療機関へ転院させることについては、患者の保護に反するものではないため、応召義務を負いません。・差別的な取り扱い患者の年齢、性別、人種、国籍、宗教などのみを理由に診療を拒否することは正当化されません。ただし、言葉が通じなかったり、宗教上の理由などで適切な診療が行えなかったりする場合は、診療を拒むことも正当とされます。・【ケーススタディ】想定事例でみる応召義務たとえば、診療時間終了間際に来院された患者さんや、保険証を忘れた患者さんに対して応召義務は発生するのでしょうか。最後に医師法の趣旨や同通達を踏まえ、この2つの事例における判断基準について考えてみましょう。・診療時間の終了間際に来院された患者さんの診察を断るまずは、緊急対応が必要な病状かどうかを把握しましょう。患者の話を聞き、症状を診るなどして、緊急対応が必要と判断される場合は応召義務があるといえます。しかし、緊急対応の必要がない場合は、医師が応召義務を負うことはありません。・保険証を忘れた患者さんの診察を断るー同通達での医療費の不払いの事例をもとにすると、保険証を忘れたことのみで診察を断ると、応召義務に反すると判断されかねません。ただ、何度も保険証を忘れ続けるなど、患者側に問題行動があると判断される場合には、正当とされる可能性が高いでしょう。・まとめ・医師の応召義務は公法上の義務で、その趣旨は患者を保護することにあり、診療拒否によって患者に損害を与えた場合には賠償責任を負うこともあります。しかし医師も人間であり、現実的に24時間365日応対することは不可能です。そのため「正当な事由」があれば、応召義務を拒むことができるとされています。応召義務を負うケースかどうかは、医師法の趣旨(患者の保護)と、それを踏まえて整理された厚生労働省の上記通達をもとに判断するようにしてください。
まず使用会社のほうに問い合わせてみてはどうでしょう。カードブランドですと、規模が大きく、細かい対応がしにくいと思います。それで必要なら、カードブランドに問い合わせてくれ、と言われると思います。
>まずは御自身が利用なさったカード会社に連絡するのが順当だと思います。ご回答どうも有り難う御座いました とても助かりますそれですみませんがこれは(カード会社とは)一体どちらが該当するのでしょうか?・カードブランド名(VISA・Master・JCB等)か?・それとも使用会社名(dカード・AEONカード等)のどちらなのでしょうか?